遺言信託とは、遺言を書くときに遺言執行者として信託銀行を指定しておき、いざ相続が生じたときには遺言執行者として指定してある信託銀行が遺言に記載されている通りに財産の分割に関する手続きなどを行うというサービスをいいます。
法律用語としての遺言信託とは、遺言において、遺言する人が信頼できる人に、特定の目的に従って財産の管理等する旨を定めることにより設定する信託のことをいいます。
最近、民事信託や家族信託という制度が、少しずつ知られてきていますが、遺言で設定する信託のことが法律用語としての「遺言信託」となります。
法律上の遺言信託よりも、商品名としての「遺言信託」のほうが一般化してしまったため、一般的には遺言信託というと信託銀行等の商品名を指すことが多いようです。
遺言信託は信託銀行など金融機関で取り扱うサービスですので、実際は各社で対応は異なります。
一般的には概ね下記のような流れでサービスが行われます。
信託銀行は銀行業と信託業を両方営んでいる株式会社です。
信託業は貸付信託や金銭信託、土地信託など資産を託されて運用することを業務としており、法人や資産家などを主な顧客としています。
長期にわたって資金を調達・運用する長期金融機関としての性格を持っています。
信託銀行等のパンフレットによるとメリットとして次のようなものがあげられています。
費用はかかりますが、お子様がいらっしゃらないようなケースなど安心して亡くなったあとの手続きをお任せすることができます。
遺言信託を依頼する場合のデメリット、留意点として次のようなものがあります。
遺言信託を行っている場合でも、相続税の申告については通常のケースとなんら変わりがありません。
気を付けることは、遺言の執行については信託銀行等が代理人となって手続きを進めますが、相続税の申告や準確定申告の代理人については信託銀行が引き受けることはできません。
税務申告については税理士資格が必要となるからです。
そのため、通常は相続人の方が依頼したい税理士があれば優先されると思いますが、そうではない場合には信託銀行等が紹介をする税理士に依頼するかどうか、、ということになります。
もちろん、紹介をうけたからといってその税理士に絶対に依頼をしないといけないわけではありません。
相性があわない場合や信頼感に欠ける場合など、別の税理士を紹介してもらったり、自ら相続税に強い信頼できる税理士を探して依頼することも可能です。
税理士法人横浜パートナーズでは、三菱UFJ信託銀行を中心に、りそな銀行などの信託銀行、弁護士や司法書士などの法律専門家が行う遺言信託や遺言執行、遺産整理業務における相続税申告のお手伝いをしております。
遺言執行時の相続税申告については、税理士法人横浜パートナーズを是非ご指名ください。