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遺言(公正証書遺言)作成のお手伝い

相続対策を考慮した公正証書遺言の作成を支援します

法律のプロの行政書士法人と税務のプロの税理士法人が徹底サポート

遺言の方法についてはいくつかの種類がありますが、相続が発生したときの遺言執行を確実に行うため、当社では『公正証書遺言』をご提案しております。

当社は税理士法人に加え、行政書士法人を併設しており、税務と法務の両サイドから様々なアドバイスを致します。

また、遺言書の作成にあたり、遺言執行の確実性のみではなく、争いを引き起こす可能性がないか、相続税の節税は最大限に行えるかなど、総合的なバランスを考慮することが重要になります。

当社では、財産目録を作成し、相続税シミュレーションなどの分析結果をお客様と検討することで相続対策を最大限に考慮した遺言の作成をサポート致します。

また、遺言の執行にあたって問題となる遺留分を考慮した遺言作成をご支援いたします。

※相続対策の詳細につきましては、相続対策の業務案内をご覧ください。

※遺言の規模、複雑性、執行者の要否等によっては提携する信託銀行(遺言信託)又は法律事務所(弁護士)をご紹介させていただくケースもございますので、ご了承ください。             

公正証書遺言とは?

遺言の方法

公証人が、遺言者の口述を筆記し、その内容を遺言者及び証人の前で読み上げて全員で署名、押印するやり方となります。

原則は公証役場で実施することとなりますが、自宅や施設などに公証人さんに出張してもらうことも可能です(ただし、出張手数料がかかります)。

公正証書遺言のメリット

  • 法律のプロである公証人(主に退任した元裁判官など)が関与するため要件不備による無効の心配が無い安全、確実な方法です。
  • 証拠力が高いため、他の方法では必要となる家庭裁判所の検認が不要です。
  • 口述によるため字が書けない人でも作成できます。文案の下書きを当社で作成し、公証人の先生とすり合わせる形になります。
  • 公証人役場に原本が保管されるため改ざんや偽造、隠蔽、紛失のおそれがない。副本をお手元に保管していただきます。遺言信託等の場合には信託銀行で保管されます。

公正証書遺言のデメリット

  • 2人以上の証人の立会いが必要となります。ただし、当社のスタッフ、税理士、行政書士が証人となり公証役場に動向いたします。
  • 作成手続きが煩雑で費用がかかる。
    ※公正証書遺言の手数料は
    こちらのサイトにあります。
  • 遺言の内容と存在を公証人と証人に知られるため完全に秘密にすることはできない。
    ※弊社のスタッフには守秘義務があるため秘密厳守なのでご安心ください。
         

こういうときは遺言を遺すことをお勧め致します!

遺言にはこんな効果があります

  • ご自分の気持ちや想いを伝えたい
  • 事業を特定の者に承継したい
  • 相続争いを防ぎたい
  • 家族が安定した生活を送れるようにしたい
  • 相続人でない人に財産をあげたい

遺言が必要なケースの具体例

  • 子供がなく、妻とともに親や兄弟が相続人となるが、なるべく妻に財産を相続させたいとき
  • 二人の子供に法定相続分と異なる割合で相続させたいとき
  • 個人事業又は会社を経営しており、株や事業用資産を優先的に相続させたいとき
  • 遺産が自宅などの分けにくい資産だけであるとき
  • 遺産の種類や数が多いとき
  • 相続人の中に、認知症や未成年者がいるとき
  • 妻や子供以外の人に遺産を配分したいとき
  • その他、相続の際に争うことが予想されるとき

公正証書遺言作成までの流れ

ご意志の確認
  • 遺言の目的、財産の大まかな内容や分配方法についてお伺い致します。
推定相続人の確定
  • 戸籍謄本により推定相続人を確定します。
遺産の確認、財産目録の作成

次のような確認を行い、財産目録を作成致します。

  • 預貯金、借入金の残高確認
  • 不動産の名寄帳、登記簿謄本等による確認
  • 保険証券、株式等の残高確認
相続税シミュレーションの分析
  • 相続対策を考慮した遺言とするため、事前に相続税のシミュレーションを行うとともに相続対策の方向性の検討を行います。
記載財産の検討
  • 遺言への記載については、個別に財産を指定して記載する方法と「その他一切の財産」として記載する方法とがあります。不動産などの大きな財産については個別に指定し、細かいものについてはその他一切という記載方法になります。
遺言書案の作成、検討
  • お客様のご意思をもとに、遺言書案の作成と検討を致します。
  • 遺言書案をお客様と協議し、法務や税務などの観点から総合的に検討して最終的な遺言書案を固めていきます。
  • 付言事項として家族への想いを記載します。
  • 遺言の執行をすみやかに実現するために遺言執行者(家族、法律専門職、信託銀行等)の指定を検討します。
  • 事前に公証役場に下書きと必要書類を提出、内容の相談をいたします。(公証人とも提携しています。)
公正証書遺言の作成
  • 作成した遺言案をもとに、公証人役場で公正証書遺言を作成します。公正証書遺言の作成にあたり、証人が2名必要となります。
  • 遺言作成は、原則として公証人役場に遺言を残すお客様ご本人に同行していただくことになりますが、公証人に自宅等に出張してもらうこともできます。

遺言作成支援のご料金

節税や生前対策のご相談も遺言作成時に同時並行でお受けしながら、弁護士・司法書士等、ハウスメーカー、生命保険会社その他の専門家とのネットワークを活かしたサポート体制のもと財産承継を全面的にバックアップします。

基本料金

30万円(消費税別)~

(財産規模や複雑性により、追加料金をお願いすることがあります)

料金に含まれるもの財産目録の作成、相続税シミュレーション、相続対策のご相談、公正証書遺言の文案の作成及び公証人とのすり合わせ、証人二名の立ち合い
料金に含まれないもの公証人役場の手数料、登記簿謄本・戸籍謄本等の取得料

財産目録と遺言の作成に関する相談を承ります(初回面談無料)

税理士法人横浜パートナーズ、行政書士法人横浜パートナーズでは、相続税の対策だけでなく、遺言の相談を承っております。

お客様の財産規模や家族の状況などからお客様のご要望等をお聞きし、遺言書の内容をご一緒に検討させていただきます。

公正証書遺言の作成には二人の証人が必要です。お客様のお知り合いに証人を引き受けてくださる方がいらっしゃらない場合には当社のスタッフ、税理士、行政書士が証人をお引き受けいたします。

また、高度な法律的判断が必要となるような案件については提携している弁護士、法律事務所をご紹介いたします。