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相続税の申告手続きの報酬について

相続税の報酬額

相続税申告の報酬については当社の報酬規程に基づき、(基本報酬額10万円+相続財産の総額の1%+複雑加算)+消費税としております。

相続財産の総額は相続税申告書に記載される金額となりますが、贈与財産の加算額、非課税金額、小規模宅地等の減額金額を持ち戻した全体財産となるため、申告書の記載とは異なります。

また、相続税に関する業務の性質上、契約の段階において報酬の額が提示できないケースもございますのでご了承ください。     

基本料金

(基本報酬額10万円+相続財産の総額の1%+複雑加算)+消費税

※最低報酬額を50万円とさせていただきます。

※相続財産の総額=(取得財産の価額+相続時精算課税適用財産の価額+純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額+生命保険金等の非課税金額+退職手当金等の非課税金額+小規模宅地等の減額金額)

※信託銀行や法律事務所等の遺言執行、遺産整理業務に基づく相続税申告業務については上記と異なる報酬規程となります。     

複雑加算について

通常の事案に比較して、複雑な事情や特殊な事情等 がある場合の報酬の額は、 上記の金額とその金額に10%から50%の割合を乗じた金額 の合計額とします。

なお、複雑な事情、特殊な事情の代表的なものとしては、次に掲げるようなものがあります。 

 〔複雑な事情〕

  • 土地評価の対象となる土地の区画が3件以上ある
  • 土地評価の対象となる土地の区画の面積が広い(500㎡以上)
  • 名義財産や生前贈与財産がある
  • その他

 
〔特殊な事情]

  • 契約日が申告期限まで3カ月を切っている
  • 相続税の試算を3パターン以上行っている
  • 国外に相続財産がある
  • その他    

オプション料金

  • 遺産分割協議書の作成…10万円(税抜)
  • 税務調査対応、修正申告等…別途ご相談

【料金に含まれるもの】

財産目録の作成、相続関係図等の添付書類の作成、財産評価明細書の作成、分割事前検討資料の提供、相続税の申告代理

【料金に含まれないもの】

  • 交通費等の実費
  • 弁護士、司法書士、行政書士、不動産鑑定士等への報酬     

報酬に関してよくあるご質問

 Q:よくあるご質問-報酬は他と比べて高いですか?安いですか?

当社の相続税の報酬は社内の報酬規程に基づいて財産額の1%を基準とさせていただいております。

他の税理士事務所と比較しても割安な価格設定とは思っておりますが、インターネット等で検索すると驚くほど低価格の税理士事務所が存在するのも事実です。

当社では専門知識や経験の豊富な税理士、スタッフが対応しており、専門の税務ソフトやCADなどの備品を利用するなど品質向上に努めており、お客様とのコミュニケーションも重視しております。

いくら報酬が安くても税務調査で指摘を受けて多額の追徴課税を受けたり、減価要因を見過ごして多額の税金を納めることになると本末転倒です。

当社では高い品質、ノウハウをベースにしながらも適正な価格でサービスを提供させていただいていると考えております。