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認知症対策と家族信託のご提案

認知症対策がなぜ必要なのか?

認知症でおじいちゃん、おばあちゃんの意思能力がなくなると、法律行為が制限されていきます。

そうはいっても何とかなるよ、、という方もいるかもしれませんが、金融機関であったり、不動産取引であったり、後で無効と言われたり、取引を取り消されたりするリスクを最近は避ける傾向があるようです。

もちろん、税務上も意思能力がなくなってからの贈与や売買などについては問題視されます。
 
預金の管理はどうするか、建物の建て替えや修繕などはどうするか、、といった認知症後の財産管理の対策も必要となってきています。

現在から未来への時間軸で考える

時間は常に流れていますし、その時々によって何をやるべきかは変わってきます。特に判断能力がなくなってからでは打ち手も限られてきますので、この判断能力を喪失するまでに何をやるべきか、というところが非常に重要です。
 
また、相続対策と生存対策のどちらが大切なのか、を考えた場合には、ぜひ生存対策を優先していただきたいと思っています。

相続税の増税以降は相続対策中心に語られることが多いと思いますが、人生100年時代になって何よりも大事なのは親世代の方たちが豊かで快適な老後生活を送れるか、ということだと思います。

認知症対策1 成年後見制度の利用

大切なご家族が認知症になると、生前対策ができなくなる?

大切なご家族が認知症になり、判断能力を喪失すると他のご家族が代わりに預貯金の引き出し、不動産の売却や修繕、管理等をすることができなくなります。

認知症対策をとらずにいると次のような問題が生じてしまいます。

  • 本人以外では預貯金の引き出し、振込みができなくなる
  • 介護施設への入所費用にあてるために必要な自宅の売却ができなくなる
  • 買い替えをしようと思っていたのに自宅を売却できなくなる
  • 相続税対策でアパートの建て替えをしようと思ったのにできなくなる
  • 借入をして賃貸マンションの大規模修繕をしようと思っていたのに借入ができなくなる
  • 賃貸物件の管理、修繕などができなくなる

成年後見制度を利用する場合には提携している弁護士事務所をご紹介いたします

ご家族が認知症で意思能力がなくなった場合に新たな契約行為や遺産分割などを行うためには成年後見制度の利用が必要になります。

成年後見制度では財産の管理と施設などの入居手続きを本人の代理人として成年後見人が行うことになります。

成年後見人には弁護士や司法書士などの法律専門職の先生がなることが多く、昨今の不正事案(使い込みなど)などにより最近では親族が成年後見人になるケースが限定されています。

当税理士法人ではお客様のご家族が認知症になり、各種の手続きをするために成年後見人が必要になる場合には経験豊富な提携弁護士事務所を紹介しています。

なお、意思能力がなくなった後のいわゆる法定後見ではご本人の大切な財産を本人が希望する後見人に依頼することができません。

そこで意思能力があるうちに将来のためにご希望の方をあらかじめ後見人として選んでおく任意後見制度を利用することもできます。    

成年後見制度では認知症後の相続対策や生前準備に制限があります

成年後見制度はご本人のために財産をしっかり保全するという制度ですので、そのための財産管理は家庭裁判所の監督のもとで成年後見人が行うことになります。

成年後見人は家庭裁判所に対して財産管理の状況を定期的に報告する義務があり、一度成年後見人がつくと成年後見人を介してご本人がなくなるまで間接的に家庭裁判所の監視と監督のもとで財産管理を行うことになります。

したがって、ご本人とって本当に意味のある合理的な資金の支出しか認められず、相続人やご家族のメリットになるような行為は制限されます。

例えば次のような行為は制限の対象となります。

  • 相続税対策として有効な生前贈与
  • 相続税の非課税枠を活用するような生命保険の加入
  • 投資や積極的な資産運用など
  • 財産の処分

自宅の売却についても事前に家庭裁判所にお伺いをたてたうえで実施しないといけなくなります。

また、原則として成年後見人は弁護士や司法書士などの専門職が就任することになりますので、毎月報酬が必要となります。その費用は就任後亡くなるまでかかり年間数十万以上の支出となります。      

結果として、できれば成年後見制度人のお世話にならないようにすることが大切といえます。

認知症対策2 家族信託(家族のための民事信託)の活用

信託というと信託銀行などを思い浮かべるかもしれませんが、プロがやる信託を商事信託といってビジネスとして行うもので、信託業法という規制がありますが、ビジネス以外でやるものは民事信託といって規制もあまりなく、誰でもでき、コストもそれほどかかりません。

特に家族の問題を解決するために家族内で行うものを家族信託と言っています。

基本的には財産の一部を信託という器にいれて、家族の誰かに管理を任せるという制度になっています。

家族信託を利用することでご本人(委託者)に判断能力がなくなった後でも、子供(受託者)が財産を管理し、預貯金や自宅やアパートなど不動産の管理、修繕や売却、建て替えを行うことができます。

(家族信託のメリットや効果)

  • 家族に信託財産の管理を任せれば、お父さんが、認知症になっても受託者、家族名義で契約できます。いわゆる認知症対策ですが、アパートではなく、実家を信託するという例もよく紹介されます。家族信託を使えばお父さんが認知症になって施設に入ったあとで、お子さんが実家を処分して、老人ホームの入居費用などに充てるということも可能になります。
  • 信託受益権という器だけを贈与や相続をすることもできます。先ほどでてきた配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例などの適用も可能です。譲渡の場合には居住用の特例の提供も可能です。
  • 遺言のかわりにもなるし、二次相続の指定や、子供のない夫婦など2段階の遺言効果があるため、本家の財産を本家側に戻すこともできます。

(家族信託のデメリットと留意点) 

  • そもそも家族の中に財産管理を任せられる人がいないといけません。
  • 借入金などの債務の引継ぎについては見解がわかれています。
  • 預金などの取り扱いは銀行等の金融機関次第で、信託専用の口座が開設できるケースとできないケースがあるようです。
  • 信託財産以外の財産の管理や老人ホーム入居などの契約行為はやはり成年後見人が必要となるケースもあります。
  • 信託財産としていない財産については別途遺産分割や遺言での指定が必要になるケースもあります。遺言代わりになるのはあくまでも信託財産という器にいれたものだけです。

家族信託の組成と運営のサポートは提携司法書士事務所と連携して実施します

家族信託の組成と運営のサポートは提携している司法書士事務所と連携して実施いたします。

この場合には実費の費用のほか、コンサルティング費用等をお願いしております。