税理士法人横浜パートナーズ ホームページ

相続税申告までの流れ

相続税申告業務:ご契約までの流れ

初回面談のご予約

まず、お電話又はメールにて初回相談のご予約をしていただきます。

お客様のご希望と当社担当者のスケジュールを調整させていただいて面談日を決定致します。

面談は当税理士法人の事務所にお越しいただくことを前提としておりますが、お客様のご希望により訪問させていただくことも可能です。

なお、初回の面談は無料とさせていただいております。

初回相談(面談)

初回のご面談でお客様のご依頼の内容や相続の詳細について確認をさせていただき、相続税申告までのスケジュールや必要な書類の収集方法等について説明をさせていただきます。

固定資産税の納税通知書や預金通帳など財産の内容がわかる資料をお持ちいただけますと、多少お話がスムーズになります。

契約締結

当税理士法人所定の契約書に署名、捺印をしていただき契約完了となります。

ご契約と前後して、相続税申告書の作成に必要な資料についてご説明をさせていただきます。

ご契約後の流れ

相続開始

法定相続人・財産の確認

  • 戸籍の確認
  • 遺言書の確認
  • 財産債務のリストアップ
  • 生前贈与財産、名義財産の有無の確認     

  資料収集

  • 戸籍謄本に基づいて相続人の確認を行います。
  • 不動産登記簿や測量図、残高証明書などにより財産の確認、債務の洗い出しを行います。

亡くなってから3カ月以内

相続放棄、限定承認

  • 相続するかしないかの判断については相続開始を知った日から3ヶ月以内に行い、相続放棄や限定承認を希望する場合には家庭裁判所に申述が必要となります。       

財産目録の仮作成

  • 相続放棄するか判断に迷う場合には、ここまでに判明した財産、債務をもとに財産目録の仮作成を行います。

    

亡くなってから4か月以内

所得税準確定申告

  • 通常の確定申告は翌年の3月15日までですが、死亡の場合には亡くなる月までの所得税の申告を亡くなってから4ヶ月以内に行います。 

準確定申告書の作成、申告

  • 申告書を作成し、申告します。

所得税の申告が必要な場合には、亡くなってから4か月以内に所轄の税務署に確定申告書を提出しなければなりません。

所得税の計算方法は概ね通常の確定申告と同様ですが、準確定申告特有の計算もあります。

賃貸収入の収入を被相続人と相続人のどちらに帰属させるのか、個人事業税や固定資産税など未納の租税公課をどう扱うのかなど判断に迷う論点もあります。

また、添付書類なども通常の確定申告と異なるため専門家のアドバイスが必要となります。

さらに、亡くなった年の所得計算については、遺産分割の手続きがととのうまでの収入についてどのように申告するかの判断も必要となります。
相続人が事業を引き継ぐ場合には税務署等への手続きも煩雑になります。

当社では相続税の申告とともに、準確定申告や事業承継に必要な手続きについてもサポートしています。

亡くなってから10カ月以内

遺産分割

  • 相続税の特例は、遺産の分割を済ませていないと適用がないものが多いため、申告までに分割協議が整っていることが望ましいといえます。

評価分割に関する検討

  • 申告までの期間で節税を考慮した評価や分割に関する検討を行います。
  • 分割に際して財産目録の確認、遺産分割協議書の作成などを行います。

相続税の申告、納付

  • 相続税の申告は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に亡くなった方の住所地の所轄税務署に提出することになります。
  • 現金納付する場合には申告期限までに納付が必要ですが、延納や物納する場合でもこの期限までに申請をする必要があります。

相続税の申告書の作成、提出

  • 申告書の作成と提出を行います。
  • 納税にあたっては納付方法の検討、延納や物納の申請書の作成などを行います。
  • 相続税の申告期限から3年以内に相続財産を譲渡した場合には、所得税の計算で特例を使えるケースもあります。
  • 申告後の資産運用や資金繰りも念頭に入れる必要があります。   

相続税の申告後

名義変更

  • 相続税の申告と平行して、名義変更の手続きを進めることになります。  
  • 名義変更手続きはご自身で進めていただくことが原則となりますが、ご要望があれば提携先の信託銀行、司法書士等の専門家をご紹介いたします。     

二次相続対策等

  • 最近の傾向として、一次相続よりもご両親の両方が亡くなる二次相続のほうが税金が多額になったり、揉めることが多いようです。
  • 次回の相続に向けたシミュレーションを行い、対策を検討します。  

相続税の税務調査

  • 相続税の税務調査は一般的には申告後6ヶ月~2年以内に行われるといわれています。

相続税の税務調査立会

  • 相続税の税務調査は一般的に、税理士立会のもとで行われます。

税務調査について

相続税の税務調査は申告した翌年又は翌々年の夏から秋くらいにかけて行われると言われており、法人税や所得税に比べて税務調査が入る可能性が高い税目といわれています。

国税庁の資料によると、平均で申告件数の20%~25%が調査の対象になるようです。

一方、当社についてはいえば税務調査となる確率は数%あるかないかというところになります。

税理士法33条の2の書面を提出しているため、税務調査になる前に税務署と協議する機会(意見聴取)があり、その段階で税務署の疑念が晴れれば調査には至りません。

税務調査に移行する場合にはお客様のご依頼に基づいて税務調査の立ち合い、税務署との折衝等をさせていただきます。

意見聴取や税務調査で問題となるのは、財産の範囲について納税者(相続人)と税務署との間に開きがあるケースがほとんどです。いわゆる名義財産にあたるかどうかという論点です。

そのため、申告にあたって名義財産の考え方や、国税不服審判所の裁決例や裁判で争われた判決例などをご説明し、相続人の方に相談をさせていただきます。