まず、お電話又はメールにて初回相談のご予約をしていただきます。
お客様のご希望と当社担当者のスケジュールを調整させていただいて面談日を決定致します。
面談は当税理士法人の事務所にお越しいただくことを前提としておりますが、お客様のご希望により訪問させていただくことも可能です。
なお、初回の面談は無料とさせていただいております。
初回のご面談でお客様のご依頼の内容や相続の詳細について確認をさせていただき、相続税申告までのスケジュールや必要な書類の収集方法等について説明をさせていただきます。
固定資産税の納税通知書や預金通帳など財産の内容がわかる資料をお持ちいただけますと、多少お話がスムーズになります。
当税理士法人所定の契約書に署名、捺印をしていただき契約完了となります。
ご契約と前後して、相続税申告書の作成に必要な資料についてご説明をさせていただきます。
法定相続人・財産の確認
資料収集
相続放棄、限定承認
財産目録の仮作成
所得税準確定申告
準確定申告書の作成、申告
所得税の申告が必要な場合には、亡くなってから4か月以内に所轄の税務署に確定申告書を提出しなければなりません。
所得税の計算方法は概ね通常の確定申告と同様ですが、準確定申告特有の計算もあります。
賃貸収入の収入を被相続人と相続人のどちらに帰属させるのか、個人事業税や固定資産税など未納の租税公課をどう扱うのかなど判断に迷う論点もあります。
また、添付書類なども通常の確定申告と異なるため専門家のアドバイスが必要となります。
さらに、亡くなった年の所得計算については、遺産分割の手続きがととのうまでの収入についてどのように申告するかの判断も必要となります。
相続人が事業を引き継ぐ場合には税務署等への手続きも煩雑になります。
当社では相続税の申告とともに、準確定申告や事業承継に必要な手続きについてもサポートしています。
遺産分割
評価分割に関する検討
相続税の申告、納付
相続税の申告書の作成、提出
名義変更
二次相続対策等
相続税の税務調査
相続税の税務調査立会
相続税の税務調査は申告した翌年又は翌々年の夏から秋くらいにかけて行われると言われており、法人税や所得税に比べて税務調査が入る可能性が高い税目といわれています。
国税庁の資料によると、平均で申告件数の20%~25%が調査の対象になるようです。
一方、当社についてはいえば税務調査となる確率は数%あるかないかというところになります。
税理士法33条の2の書面を提出しているため、税務調査になる前に税務署と協議する機会(意見聴取)があり、その段階で税務署の疑念が晴れれば調査には至りません。
税務調査に移行する場合にはお客様のご依頼に基づいて税務調査の立ち合い、税務署との折衝等をさせていただきます。
意見聴取や税務調査で問題となるのは、財産の範囲について納税者(相続人)と税務署との間に開きがあるケースがほとんどです。いわゆる名義財産にあたるかどうかという論点です。
そのため、申告にあたって名義財産の考え方や、国税不服審判所の裁決例や裁判で争われた判決例などをご説明し、相続人の方に相談をさせていただきます。