税理士法人横浜パートナーズは中村明会計事務所の時代から約半世紀にわたって地元、横浜の中小企業の皆様を月次監査と決算申告という業務を通じて支援して参りました。
当社の業務の中心は昔も今も月次監査の遂行にあります。
月次監査の目的は、お客様である企業の黒字決算の実現と適正申告の実施です。この考え方はアパート経営や不動産経営をされていらっしゃるお客様に対しても例外ではありません。
確定申告の基本は月次の仕事の積み重ねにあると考え、一定規模以上のお客様に対しては月次監査による支援を原則とさせていただいております。
毎月月次監査をさせていただき、総勘定元帳の作成が可能な場合には青色申告特別控除(電子申告をすることで65万円の控除が)の適用が可能となります。
大変お得な制度となりますので、是非ご利用ください。
事業的規模(65万円の控除)のお客様には、年に一度の訪問ではなく月次顧問契約でお願いしています。
ただし、サブリース方式で外部の管理会社が一棟借り上げで管理している場合など業務量が少ない場合には2ヶ月、3カ月に一度の訪問になることもありますのでご了承ください。
事業的規模以外の小規模な不動産経営の方(10万円控除)については、月次顧問契約ではなく、年に一度確定申告時期だけの対応とさせていただいております。
ただし、青色申告を原則としておりますので、一定の帳簿書類の作成や領収書等の整理などを事前にお願いしております。
当社では、不動産事業を営むお客様のため不動産管理法人の設立と運営をサポートしています。
不動産管理法人には3つの方式があります。
税理士法人横浜パートナーズは、行政書士法人も併設しており、不動産管理法人の設立から運営までフルサポートをしております。
個人に帰属していた所得のうち一部を法人に移転することができます。
移転した所得を法人に残す場合において、適用される最高税率が法人の実行税率よりも高いケースでは(所得税は超過累進税率が適用されるため)、この税率差を利用した節税が可能となります。
移転した所得の一部を不動産所有者以外の親族に役員報酬などの形で分散可能となります。この場合、給与所得控除額の適用を受けることができるほか、親族内の税率差を利用した節税を図ることも可能となります。
法人契約で保険に加入することができ、保険の種類にもよりますが個人で契約するのに比べて節税を図りつつ将来のリスクに備えることが可能です。
法人の株主を不動産の所有者ではなく子供や孫などの承継者とすることで不動産管理法人の株式及び含み益を相続財産に算入されることなく承継可能です。
つまり、例えば不動産賃貸においてはアパート建築により一時的に資産が流出したとしても家賃の形で回収されていき金融資産が少しずつ蓄積されていきますが、不動産管理法人を活用することにより不動産所有者の金融資産の増加を部分的に防止し、相続財産の膨張を避けることができます。
不動産管理法人で資金を蓄積し、将来の相続発生時に個人の不動産又は不動産管理法人の株式を法人で買い取ることができれば、納税資金の捻出を行うことが可能です。
また、管理法人で役員報酬を支給している場合には死亡退職金を支給することも可能となります。
最近の傾向として従来の不動産管理型の資産管理会社から資産保有型の資産管理法人へ移行していく傾向にあります。
所有型法人のメリットとして次のようなものがあります。