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相続手続きのご支援

相続手続きの標準的な流れ

初回面談
必要な手続きの把握とスケジューリングに必要な情報をヒアリング致します。
手続き、スケジュールの確認
ヒアリング等に基づく必要な相続手続きのご紹介とスケジュールの確認
面談時点で想定される手続きとスケジュールとなりますのでご了承ください。
相続税申告業務のご契約

相続税の申告業務を受任する場合には追加報酬なしで相続手続きの支援を致します

(申告不要の場合は別途ご請求いたします)。

相続人と遺産の調査
  • 相続人調査(戸籍チェック)と相続関係図作成
  • 遺言の有無の確認、調査(公証役場等)
  • 金融機関の残高証明書など財産の調査資料の収集
  • みなし相続財産(生命保険等)、生前贈与の確認

※必要資料の収集と調査は、相続人の皆様がご自分で行うことが原則となりますが、当社の提携先の信託銀行や行政書士、司法書士等の専門家に外部委託をすることも可能です。

遺産(財産)目録作成

※相続税申告要否の確認

  • 概算の遺産(財産)目録の作成
  • 遺産(財産)の相続税評価額の算定(不動産の相続税評価額の算定については現地調査、役所調査を実施)
  • 名義財産(親族名義の預金など)のチェックと検証
  • 相続税の概算計算(申告要否の確認)
遺産分割協議

※原則として相続人間でのお話合いとなりますので、当社としては積極的に関わらず、結果を教えていただく形になります。

遺産分割協議書作成
  • 行政書士法人横浜パートナーズで遺産分割のサポート(遺産分割協議書の作成支援)を行います。
※遺産分割が整わない場合や紛争が予想される場合には、弁護士の業務となります。
 非弁行為となるため当社ではご支援を致しかねますので、ご了承ください。
財産の名義変更、売却処分
  • 預金の解約手続き、株券の権利引継ぎ
  • 生命保険の受取手続き等、不動産関係の手続き
  • その他の名義変更手続き
  • 電気・ガス・水道・電話の中止・名義変更
  • 医療費(高額療養費)の還付請求
  • クレジットカードの解約
  • 火災保険の名義変更・解約
  • 遺品の整理

※名義変更手続きは、相続人の皆様がご自分で行うことが原則ですが、当社の提携先の信託銀行や行政書士、司法書士等の専門家に外部委託をすることも可能です。

相続税申告、納付
  • 相続税申告は税理士法人横浜パートナーズで行います。
  • 相続後の財産管理の支援、2次相続に向けた対策提案等のアフターフォロー

※上記の手続きは、全て相続人(親族)が自ら行うことが原則の考えです。

※例外として外部の専門家等に委任することができますが、誰に何を委任する必要があるのか十分な検討が必要です。

※上記の外部委託先の報酬は、その都度支払が生じます(申告報酬に含まれておりません)。     

当社の女性相談員が寄り添い、相続手続きのコーディネートを致します

当社の女性ベテランスタッフが中心に、女性相談員が相続手続きのコーディネートをいたします。

必要な手続きは、それぞれの専門家にお願いする形になりますが、相続人の皆様に相談員が寄り添って手続きをサポートいたします。

      

相続税の申告の必要があるかどうか迷ったら…

相続財産が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下ですと、相続税はかかりません。

また、税制の特例を適用しないで相続財産が基礎控除額以下の場合には税務署への申告義務もございません。

ただし、相続税の知識の少ない方がこの判断をしますと集計漏れなどがあり、後々トラブルになる可能性もあります。親族名義でも税務調査等で亡くなった方の財産(いわゆる名義財産)という指摘を受けることもあります。

これらは判断が難しい面もありますので、判断に迷ったら税理士等の税務の専門家にご相談ください。

私どもにご相談いただいた場合には、相続財産の内容について確認させていただいて、明らかに申告の義務がないケースか、とりあえず計算だけはした方がいいのか、念のため申告をしておくほうがいいのか、必ず申告が必要であるか、などの検討をご一緒にさせていただきます。

本来は申告する必要があったのに、無申告の状態で放置していると無申告加算税や延滞税といった加算税がかかるケースもあります。

迷ったらまずは初回無料相談をご利用ください。

相続税がかかるかどうかの判断は?

相続税は上記のとおり、基礎控除額を下回った場合には課税されません。しかし、相続財産がいくらなのかの判断が必要となります。

相続財産は基本的には「遺産-非課税財産+みなし相続財産-債務」となります。

それぞれの財産には評価が必要となりますし、死亡保険金など本来は遺産分割の対象とはならないけど相続税の課税対象となるいわゆる「みなし相続財産」というものもございます。

そしてさらに生前に贈与を受けた財産のうちには、加算する必要があるもの(生前贈与加算や相続時精算課税など)もございます。

さらに、亡くなった方のご家族の名義の財産であっても、本来は亡くなった方の財産であるべきようなものや、贈与税の申告などの必要な手続きがされていない贈与については相続財産と認定されて課税されるようなケース(いわゆる名義財産、名義預金といわれるものです)もございます。

表面的な財産のみで判断すると、誤った結果となる可能性もございますので、ご注意ください。         

申告の必要がないお客様も、名義変更など相続手続きのサポートを致します!

相続税のご負担や申告はない場合でも、遺言があるか又は遺産分割協議が成立しないと相続登記などの名義変更はできません。

当社では、財産目録をもとに相続税の試算を行った結果、相続税の申告が必要ではないと判断されるお客様に対して、司法書士事務所等の提携先のご紹介や遺産分割協議書の作成など名義書き換えや遺産整理のお手伝いをさせていただいております。

最近は、ご主人が亡くなった後で、奥様が亡くなるいわゆる二次相続時に多額の税金がでたり、残されたお子様たちが揉めるケースが増えています。

二次相続を見越した一次相続での分割が必要となるのです。  

相続手続きの支援について

当社は、お客様ご自身でお手続きが可能なものについては原則としてご自身で行っていただくこととしております。

それは、本人確認が厳格になっており、相続人自らお手続きをしたほうがスムーズにお手続きが可能となるからです。

もちろん、名義変更に必要な手続きなどについては、親身にアドバイスをさせていただきます。

一方で、相続人の方のお仕事がお忙しくてご自分で平日に動けない場合や、相続人ご自身が高齢になってご自分で手続きをすることが困難なケースが増えております。

そんなケースでは、遺産分割協議書の作成や税務手続きについては当社で行い、他の専門家に依頼したほうがお客様にとって望ましい場合にはネットワークを活用して紹介させていただきます。

相続手続き全般について提携させていただいている士業、信託銀行等とタイアップ又はご紹介をして業務を進める体制を整えています。


相続税の申告が不要な場合でも、まずは横浜パートナーズにご相談ください。

※私どもの業務は円満な遺産分割が想定されるケースを対象とさせていただいておりますので、遺産分割で揉める可能性があるお客様については、ご依頼をお受けすることができない場合もございますのでご了承ください。(提携している弁護士、法律事務所をご紹介いたします)

※財産の規模や海外に財産がある等の特殊なケース、名義変更の手続きを一括で依頼されたい場合には、提携している信託銀行の遺産整理業務を活用したほうが手続きが早く進むケースもございます。その場合には提携しております三菱UFJ信託銀行や行政書士、司法書士等をご紹介いたします。             

家族で揉めることが予想されるご相続について

ご家族で揉めることが予想されるご相続についてのお仕事は非弁行為(弁護士でないものが行う弁護士業務)とされる可能性があります。

特に紛争に発展する場合には当社では対応することができません。ご家族で話し合いがつかないことが予想されるご相続について当社にてお手続きをご支援することが出来かねますのでご了承ください。

提携しておりますが法律事務所、弁護士事務所をご紹介させていただきます。