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相続税のご申告について

ご家族が亡くなり、相続税の申告が必要な方

相続税の申告は一般の会計事務所が通常行っている中小企業の会計税務に比べ、専門知識や経験が要求される特殊な業務となります。

税理士法人横浜パートナーズは年間数十件の相続税や贈与税、200件を超える個人の確定申告を行っており、この分野の業務では地域トップクラスの実績を持っております。

相続税のご申告は煩雑な手続きの連続です。一つの判断の誤りが数千万の税額の過大な納付につながることもあります。

私ども税理士法人横浜パートナーズでは、1件のお客様について複数の税理士が関わるとともに、お客様ごとの担当者がご依頼の日から申告・納税まで一連の流れで相続税申告のお手伝いをさせていただきます。

また、申告完了後も相続税の納付手続きや、税務調査の立会い、ご主人が亡くなった後の奥様の相続の対策、いわゆる二次相続対策などのフォローを行います。       

相続税の申告まで最短3か月、期限が過ぎていても対応可能

税理士法人横浜パートナーズは、相続税の申告業務についてTKCシステムの利用により標準化と効率化を進めております。

また、複数の税理士が関わることで多角的な検証とともに、分業により作業期間を圧縮することを可能としております。そのため、相続業務について高い品質を維持しながら、申告までスピーディに行っております。

相続税の申告を受任してから、最短で1か月で申告をさせていただいた実績もあります。

また申告期限を徒過してしまった場合でも、申告義務がある場合には早急に申告(期限後申告といいます)をしなければいけません。申告せずに税務当局から調査が入る場合には、罰金(無申告加算税等)が課されることもあります。

税理士法人横浜パートナーズは、そのようなケースでも対応可能です。

なるべく早い段階で申告できるようにご準備させていただきます。     

相続財産の大部分を占める土地の評価で相続税が大きく異なる

相続財産の大部分を占めるのが不動産、特に土地が財産額の約半分といわれています。

土地の評価方法には国税庁で定められている様々な評価減の仕組みがあり、税理士はこれらの手法を駆使して適正かつなるべくなら納税者に有利なように土地の評価を行います。

この土地の評価で最大限の節税を目指すには、税理士としての高い専門性が求められます。一つとして同じものがないのが土地であり、形状や周囲の環境の影響や様々な規制を受けています。

お客様がお持ちの土地の形状や環境や規制などの特性について現地確認や役所での調査により検討し、様々な減価要因を考慮して評価額を決定いたします。

相続税の申告で土地の評価額が下がる(=相続税が減る)主な減価要因

  • 1区画が500平米以上のいわゆる地積規模の大きな土地
  • 市街地(住宅地など)の中にある山林-横浜市内はこういった未開発の山林がとても多いです
  • 市街化調整区域で建物の建築が制限されるような土地
  • 接道義務を満たしていないような土地(無道路地といわれています)
  • 四角形になっていないようないわゆる地形のよくないような土地(不整形地といわれています)
  • 宅地の中に傾斜や崖が含まれるような土地
  • 周囲の道路が狭くて建て替えのときには道路拡張が必要となるような土地(セットバック)
  • 宅地の上を高圧線が通過しているような土地
  • 墓地などの施設に隣接していたり、線路際など騒音や悪臭等で住環境が悪い土地
  • 道路と宅地との間の高低差が大きな土地
  • 国税庁が指定する土地評価の方法が明らかに適用できないような個別性の高い土地

不動産をお持ちのいわゆる地主さんの相続税の申告に強い税理士法人です

税理士法人横浜パートナーズは、いわゆる地元の地主のお客様のお仕事を中心にやらせていただいております。

横浜の南部や西部エリアの地主のお客様は、サラリーマン家庭のお客様とは大きく異なる相続税の仕事になります。

不動産を中心にした財産の規模も10億円を超えるケースもあり、複数の税理士と担当スタッフとでプロジェクトチームを編成して対応をさせていただいております。

また、1筆の土地の中に複数の借地権(貸宅地)が存在していたり、1区画の土地の中で複数のアパートを建築しているような場合も少なくありません。

このような場合にはどの土地にどのような権利がついているのかなど評価単位の確認から始まり、一つ一つの土地の評価を積み上げて全体の評価額をつくりあげるといった仕事の進め方も要求されます。

不動産をお持ちの地主さんについては、できれば生前から関わらせていただき、相続対策や相続発生後のスムーズな税務申告のための準備を生前からご一緒できればと思っております。  

土地の相続税評価を下げ過ぎてお客様から叱られたことも・・

相続税の計算では土地の相続税評価によって大きく税額が変わるケースが少なくありません。

土地の評価は路線価×面積というのが一般的ですが、こんな単純な話ではありません。実際には財産評価基本通達を駆使して、様々な減額要素を探し出して評価を下げていく地道な作業に基づきます。土地の評価は税理士としての腕の見せ所であり、一つ間違えると税務調査でたたかれるという世界なのです。

当税理士法人で以前行った相続税の申告で評価額を下げ過ぎて相続人のおひとりからお叱りを受けたということがありました。

ご主人が以前に亡くなっていて今回は2次相続という事例です。

1次相続を担当した税理士事務所では行っていなかった減額要素について詳細に調査をし、不動産鑑定士事務所に書いてもらった意見書を添付して申告をしたところ、その評価で問題なく通りました。

普通であれば褒められるのかな?と思ったのですが、相続人のお一人の方の反応は違いました。

「なぜ一次相続で多額な相続税を支払って相続した土地なのに、こんなタダみたいな評価になるんだ!」

確かに、お客様の反応にも一理ありますが、一次相続の申告をしたのは他の事務所です。

そして下がったのは不動産の価値ではなくて、あくまでも相続税申告の上での評価額であって、相続税を安くするための減額です。

もちろんお叱りを受けるというのは褒められたことではないかもしれませんが、これもまた相続税の申告ならではのエピソードといえます。

グレーゾーンの還付請求で1億円以上の税金がもどってきたことも・・・

土地の評価に関連した相続税の申告の別のエピソードです。

相続税の申告、特に土地評価では白黒はっきりせずにきわどいところ、いわゆるグレーゾーンという部分も存在します。

グレーゾーンの部分の減価要素について当初申告で無理に適用して、もしも税務調査で否認されると、多額の過少申告加算税や延滞税を払うことになります。

当社ではグレーゾーンの適用については、お客様に税務リスクと節税効果をご説明をし、適用をあきらめるのか、当初申告でいくのか、一度税金を払って還付請求をするのか、といった税務戦略について一緒に検討をいたします。

このケースではリスクが少し高いので当初申告では適用をせず、更正の請求をすることで税務署の判断にゆだねることにした事例です。

こちらも提携している不動産鑑定士事務所と連携して説明資料などをしっかりと準備をして還付請求をし、最終的に1億円を超える税金が戻ってきて、お客様も我々も歓喜に沸いたという事例でした。

税理士法人横浜パートナーズが選ばれる6つの理由

-選ばれる理由その1-高い業務品質とスピーディな申告

TV-CMなどでもおなじみのTKCシステムを利用して相続税の申告書の作成、財産評価を行っています。  

税理士事務所によってはいまだに手書きの明細書や申告書の作成を行っているようですが、そのような手書きの申告書や明細書では税務署の心証はあまりよくありませんし、何よりも非効率です。   

税理士法人横浜パートナーズでは、税理士を中心にしたチームで相続税や資産税を専門的に扱う部署を開設し、対応しております。

そのため、会社決算を中心にお仕事をされている会計事務所に比べて、経験の差という観点で安心して相続税の申告を任せていただいております。

税理士法人横浜パートナーズでは、TKCシステムの利用など業務の標準化、書面添付制度の活用により申告書の高い品質とスピーディな申告業務を確保しています。

-選ばれる理由その2-税務署からも高い評価を受ける書面添付

税理士法人横浜パートナーズは、原則として全ての相続税申告に税理士法第33条の2の添付書類を添付しております。

この書面添付制度は、税理士が自ら財産評価と申告書の質を保証するために実践しており、税務署や金融機関からも高い評価を受けています。

税理士法人横浜パートナーズでは、どのような資料を確認して申告書を作成したのか、財産評価においてどう判断をしたのか、親族名義の預金など名義財産の確認をどのように行ったのかなどを詳細に記載しております。

このように的確な申告書の作成と書面添付を実践することにより当社の税務調査は年に数件(法人・個人・相続を含む)となっております。

-選ばれる理由その3-税理士複数在籍/女性の税理士での対応も可能

相続税の計算、特に財産評価については一人の税理士だけで行うと経験に関わらず、見落としや思い違いなどの可能性は否定できません。

税理士法人横浜パートナーズは、6名(男性2人、女性4人)の税理士が所属しております。

そのため、担当する税理士、スタッフのほかに評価方法や財産の漏れがないかどうかなどの検証や確認を行う税理士が関わることでこういったリスクを最小限に抑える努力と工夫をしております。

また、女性税理士も含み、女性の相続人様でも気軽にご相談いただけます。

相続税は、亡くなった方の奥様やご長女など女性の相続人の方が相談に来られるケースが多くあります。

当社は夫婦で代表税理士に就任しており、女性ならではのホスピタリティを重視した対応をさせていただいております。     

-選ばれる理由その4-精度の高い土地評価

相続税の実務では、主に土地の評価が相続税額に大きく影響します。

土地の評価においては民法や不動産法規などの知識が必須となっており、当社の税理士は行政書士や宅地建物取引士の資格も保有しており、不動産評価について万全の体制で臨んでおります。

また、現地確認や資料検討により高い精度で評価し、評価減額要素について徹底的に検証しております。

さらに外部の不動産鑑定士事務所とのタイアップにより、難解な土地の評価についても対応しております。    

-選ばれる理由その5-外部ネットワークの活用

相続は税理士だけで手続きの全てが完了することはあまり多くありません。

不動産の登記が必要な方には司法書士、遺産整理が必要な方には信託銀行、お借り入れが必要な方には金融機関、不動産の処分や土地活用をご希望の方にはハウスメーカーといったように外部のネットワークをご活用してお客様のニーズへの対応をしております。

万が一紛争になりそうなケースでは弁護士事務所のご紹介もしております。

また、土地評価については必要に応じて不動産鑑定士や測量事務所、不動産の売却についてはハウスメーカー系の不動産会社などとの連携して万全の評価を心掛けております。     

-選ばれる理由その6- 継続的なサポート

相続税のお仕事は申告書の作成と提出だけで完了というわけではありません。

亡くなられた方の最後の所得税のご申告(準確定申告)から遺産の分割、相続税の申告、さらに納税までをご支援しております。

また、相続税は所得税や法人税に比べて税務調査の確率が高い税目になっています。

税理士法人横浜パートナーズは税務調査の対応、そして次の相続(二次相続)の対策まで継続してサポート致します。      

当社の申告書の品質管理について

書面添付の実施

当社は、タックスコンプライアンス重視の観点から、電子申告と書面添付の普及・啓発に、お客様の理解を得ながら積極的に取り組んでおります。

書面添付とは、申告内容や確認した書類の説明書(税理士法第33条の2の書面)を申告書に添付して提出する制度で、税務署の信頼性の高い申告書の作成に努めております。

TKCシステムの利用

当社は、TKC全国会に入会しており、TKCの提供する相続税申告書作成システムにより申告書の作成を行っております。

4段階チェック体制で申告書を作成

当社は、社員税理士と所属税理士で5人の税理士が在籍しています。

そのため、担当者が作成した申告書については、まず担当者本人がセルフチェックを行い、次にベテランスタッフ又は所属税理士のチェック、さらに審理担当の社員税理士がチェックをして、最後に代表税理士が最終確認を行う、という4段階のチェック体制をひいています。