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よくある質問

質問 サラリーマンなので平日の打ち合わせは難しいのですが?

当社では平日の日中はお忙しく時間をとることができない会社員の相続人様のため、メールや郵送での対応も行っております。

ただし、契約時には必ず相続人の代表の方に来社していただいてご説明をさせていただいております。

また、平日の打ち合わせが難しいという方については、平日の夜や土日についても、ご予約をいただければ臨機応変に対応可能としておりますので、事前にお申し付けいただければと思います。     

質問 報酬は他と比べて高いですか?安いのですか?

当社の相続税の報酬は社内の報酬規程に基づいて財産額の1%を基準とさせていただいております。

他の税理士事務所と比較しても割安な価格設定とは思っておりますが、インターネット等で検索すると驚くほど低価格の税理士事務所が存在するのも事実です。

当社では専門知識や経験の豊富な税理士、スタッフが対応しており、専門の税務ソフトや財産評価システムなどの備品を利用するなど品質向上に努めており、お客様とのコミュニケーションも重視しております。

いくら報酬が安くても税務調査で指摘を受けて多額の追徴課税を受けたり、減価要因を見過ごして多額の税金を納めることになると本末転倒です。

当社では高い品質、ノウハウをベースにしながらも適正な価格でサービスを提供させていただいていると考えております。     

質問 亡くなった人の確定申告は必要ないのですか?

所得税では、毎年1月1日から12月31日までに生じた所得について、翌年の3月15日までに確定申告をします。

しかし、納税者が年の中途で死亡した場合、又は確定申告をしないといけない人が前年の確定申告をせずに確定申告期限までに死亡した場合には、相続人がその相続開始があったことを知った日から4ヶ月以内に申告書を提出しなければなりません。

これを準確定申告と申します。 準確定申告は通常の所得税の確定申告書と若干の違いがあるほか、相続人が複数いる場合には連名で提出をするのが原則となります。

当社では、相続税の申告依頼時に準確定申告の要否を確認し、必要があれば準確定申告の業務を承っております。     

質問 相続対策の相談はしてもらえますか?

ひとたび相続が発生すると、身内があるがゆえに、悩まれる方が多くおられます。

また、手続きについても、各種名義変更、確定申告、相続税申告、相続登記などしなくてはならないことが数多くあります。

当社では、相続開始後はもちろん、生前からの相続対策のご案内を致しております。 相続対策のご相談については、生前準備・相続対策のご支援のページをご覧ください。

相続税シミュレーションなどを中心に提案させていただいております。

質問 生前の相続対策はどのように行うのですか?

まず、お客様の資産内容や家族構成をお伺いし、相続シミュレーションを行います。

お客様の現在の状況をご報告し、将来の対策に向けてのご要望をお伺いします。

その上で、様々な対策があります。

例えば・・・

  • 生前に財産の贈与を検討する。 → 相続時精算課税を利用する方法もあります。
  • 会社を経営している方の場合は、会社株式の移転のための、株価の評価の引き下げを検討する。
  • 財産の構成にかたよりがある場合、資産の組み換えを検討する。
  • 公正証書遺言を作成する。


など様々な方法があります。

 一番大切なことは、お客様が大切なご家族や財産を守るために何をしたいのかというお気持ちです。

ご要望に誠意を持って対応させていただきます。     

質問 夫が亡くなり相続が発生してしまいました。どうしたらよいですか?

遺産総額により、相続税の申告が必要になる場合があります。
相続税の申告は相続開始の日から10ヶ月以内となっています。

相続税の申告までの説明、財産評価、遺産分割協議書、納税資金対策、申告手続や相続登記までの手続について、ワンストップのサービスを提供させていただいております。

相続税は、遺産分割の方法によって、税額が違います。 相続財産の評価に当たっては、そのノウハウを最大限に活かして、最も有利な評価方法を採用し、お客様の大切な財産を次世代に引き継ぐお手伝いをさせていただきます。

税金の計算上どのような分割を行ったら有利か二次相続も含めて試算いたします。 また、相続税の納付にあたっての資金繰りのご相談にのります。 相続後のご家族の資産の有効活用や、二次相続に向けての生前対策のご提案を行うことができます。

是非ご連絡下さい。当社の社員税理士のうち一人は女性税理士ですので、女性の立場からご主人を亡くした奥様の相続手続きを親身に対応させていただいております。

相続税だけではなく、各種手続きや今後の生活設計等についてもご相談ください。     

質問 相続税のことをしっかり考えておけば、相続の問題はおきませんか?

相続とは、どのようなご家庭であっても、生活の継承と資産の継承をどのようにするかの問題であり、その中で納税という社会的責任をどのように果たすのかを考えることが重要になります。

単なる単発的な節税対策でなく、相続全体についての長期的な視点での対応が必要と考えます。

当社では長いお客様で50年以上の取引を頂いており、その経験に基づいたサービスのご提供をさせて頂いております。     

質問 税理士によって相続税額が違う場合があるというのは本当ですか?

日本での相続財産は不動産、特に土地の割合が大きいという特徴があるようです。

相続税の計算における土地の評価は財産評価基本通達で決められています。

この財産評価基本通達による土地の評価は路線価に地積を乗ずることで計算されますが、それぞれの税理士や様々な手法を駆使して土地の減価要因を見つけだすことで評価を引き下げることになります。

したがって、税理士の見解によって土地の評価が大きく異なることもあり得るのです。

どちらが正しく、間違っているということではなく、評価を引き下げることでお客様の税務リスクも高まる可能性が生じることもございますので、慎重な判断で取り扱うことになります。

もちろん、単純なケアレスミスや判断ミスで税額が異なることもあるかもしれません。

当社では、お客様に税務上のリスクをご説明したうえで、可能な限り納得して申告できるような評価方法を採用したいと考えております。

また、複数の税理士が異なる視点から確認、チェックすることで申告書の品質を保つように努めております。     

質問 相続税の申告をすると必ず税務調査が来るのですか?

所得税の確定申告と比較すると相続税の申告では税務調査が来る可能性が高いのは事実です。
一般的には2~3割くらいが税務調査を受け、その9割が何らかの指摘を受けるといわれています。

当社で申告させていただいたお客様では、税務調査が来ないケースの方が多いように感じます。
正確なデータではありませんが、過去数年でいえば1%~2%になると思います。

相続税の調査は単純な間違いや申告書の品質の低さを原因に来るケースと、土地の評価に異議があるケース、名義財産に関する見解の相違から税務調査に至るケースが考えられます。

当社では高い品質で税務申告書作成をしておりますし、名義預金についてもご家族名義の財産、過去の贈与税申告書、大きな預金の出し入れなどを確認させていただき、お客様にご納得いただくことで漏れがないようにしております。

また、相続税の申告書には原則として全て税理士法第33条の2の書面を添付しております。
この書面では当社がどのような資料を確認し、どのように判断したのか、当社としてはどのような見解をもっているのか…などを記載しております。

このように透明性の高い税務申告書に仕上げることで、申告後の調査の煩わしさを少しでも回避できるようにできればと考えております。     

質問 相続税の申告までに全ての財産が発見できますか?

相続税の申告にあたって当社ではなくなった方の遺産を調査させていただきます。
しかし、残念ながら相続税の申告までに全ての財産を漏れなく発見できる保証はございません。

なぜなら、あくまでも亡くなった方の足跡や、残した資料、相続人の皆様から提示を受けた資料を手掛かりにして遺産の調査を行う手法ですので手掛かり自体がない場合には当社では発見できない場合もございます。

また、税務署にあって我々税理士にないものが強制的な調査権となります。税務当局であれば金融機関等に開示の請求ができる場合であっても、相続人の皆様の税務代理人でしかない我々では調査に限界がございます。

そのため、税務調査の段階ではじめて新たな相続財産が発見される場合もあることにご留意ください。     

質問 このほかにどのような相談にのってもらえますか?

上記の他、例えば次のような悩みをお持ちの方々からご相談を受けています。

  • 相続発生までにはまだ時間があるが、現時点での相続税の概算額やとるべき対策などがわからなくて困っている。
  • 相続税では土地の形状などで評価が異なる場合があると本で読んだことがあるが、専門的な為、良く分からなかった。
  • 最近の税務調査では金融資産の計上漏れが指摘されるケースが増えていると聞いたことがあり、不安に思っている。