相続は法定相続分で行うのが一般的ですが、遺言がある場合には遺言が優先します。
ただし、遺言があるからといって相続財産をすべて取り上げられると相続人の生活が脅かされる可能性もあります。 遺言などがある場合でも、相続人のうち一定のものは必ず一定の割合の相続分を確保できる制度があります。
この割合の財産は「遺留分」といい、遺留分を有する相続人を「遺留分権利者」といいます。 この遺留分権利者の範囲は、配偶者と子(代襲相続人も含む)、直系尊属のみとなっており、兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分の算定の基礎となる相続財産は、具体的には…
「相続開始時における財産の価額+相続人に対して生前に贈与した額+相続開始前1年間に被相続人が相続人以外に贈与した財産の価額(※)-債務の額 」 によって計算した額となります。
※遺留分を侵害することを知っていてなされた場合には1年以上前も含みます。遺留分権利者は、自分の遺留分が侵害されていることを知ったときは、受遺者や受贈者に対して遺留分減殺額請求をすることができます。
遺留分権利者が、相続の開始、贈与、遺贈があったことを知ったときから1年以内(または相続開始から10年以内)に権利を行使しないと遺留分の請求権が消滅します。
遺留分は、家庭裁判所の許可を得て被相続人の生前に放棄ができます。
この場合、遺留分を放棄しただけなので相続そのものを放棄したことにはなりません。
※相続の放棄は被相続人の生前には行うことができないので、相続争いを未然に防ぐ意味では遺言を書いたうえで相続させたくない相手に遺留分を生前に放棄させるという方法があります。
遺留分の割合は、相続人の構成によって異なります。
遺留分に抵触する遺言については、遺留分減殺請求を行う余地を残すという不確定要素があります。
したがって、遺言を作成するにあたっては遺留分に抵触しないように工夫して記載することが相続トラブルを予防する観点からは有効な手段といえます。
相続税の申告をした後に遺留分の減殺請求により相続財産が増減することがあります。
増加した場合には修正申告することができ、減少した人は相続税を過大に納付したことになるので、更正の請求をすることができます。
遺留分の減殺請求の場合の更正の請求の期限は、更正の請求による調停や裁判の成立や確定の日から4ヶ月以内となります。
(ただし、平成23年度税制改正により、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する場合には、法定申告期限から5年を経過する日まで)
過去に行われた贈与について減殺請求が行われ、贈与財産の取り戻しを受けた場合には、贈与税が課税された財産が手元からなくなってしまうので、本来の贈与の効果を受けることができません。
そのため、贈与税について更正の請求をすることが可能です。
この場合、更正の請求は返還すべき、または弁償すべき額が確定したことを知った日の翌日から4ヶ月以内となります。
同時に、財産の移転が贈与から相続に切り替わるため、相続税の課税価格に加える必要があります。