遺言は、指定があれば遺言執行者が執行します。
遺言執行者がいない場合には、相続人が遺言を執行することになります。
ただし、相続人が遺言を執行する場合には各相続人の利益が相反することとなります。 したがって被相続人と相続人全員の遺言執行に関する代理人として遺言執行人を選任することが有効となります。
遺言執行人は遺言に記載することで指定することできます。
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。
遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることが出来ません。
つまり、遺言執行者を指定しておくと、遺言を確実に実行することが可能となるわけです。
遺言を定めておいても実際にその通りの遺産相続を行うことは困難な状況があります。
このような場合であっても遺言執行人は、単独で遺言どおりの相続登記や名義変更が可能です。
このため、遺言を作成する場合には、なるべく遺言執行者を指定することが重要となります。
遺言執行者を選任するメリットは、次のようなものがあります。
遺言執行者には、「未成年者及び破産者」以外であれば誰でも指定することが可能です。法律知識や事務能力に長けた個人又は法人を指定すると良いでしょう。
例えば、税理士、弁護士などの個人のほか、信託銀行や税理士法人などの法人などです。
相続人のうちの誰かを指定する方法もあります。コスト的には最も割安ですが、法律知識が浅く事務能力が低い場合には事務手続きが進まない可能性もあり、上記のメリットが享受できないかもしれません。
遺言執行者の選任にあたって考慮すべき点は次のようなものです。