相続税は、原則として法定納期限(相続税の申告書の提出期限)までに金銭で納付しなければなりません。
つまり、相続開始から10か月以内です。
納税のための資金調達には次のような方法が考えられます。
相続により取得した土地、建物、株式などを相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合には、相続税額のうち一定額(下記参照)を譲渡資産の取得費に加算することができ、譲渡所得税を節税できるという特例です。
納期限までに金銭で納付することが困難な事由がある場合には、一定の条件のもとで分割納付する「延納制度」を利用することが可能です。
(※1)延納期間中は、利子税がかかります(率は不動産の割合等で異なります)。
(※2)担保を提供する必要があります。
(※3)延納申請が却下されるケースもあります。
延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、一定の条件のもとで、相続した財産により納付する「物納制度」を利用することができます。
(※1)物納できる財産と、物納できない財産があり、物納できる財産のうちにも優先順位があります。
(※2)提出が必要な多くの必要書類があります。
(※3)物納のための測量費用などを負担する必要があります。
(※4)物納申請のための期限があります。
(※5)物納財産を納付するまでの期間について利子税がかかります。
(※6)物納申請が却下されるケースがあります。