死亡保険金等については一定の非課税枠が設けられています。
死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が非課税限度額(500万円×法定相続人の数)を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。
つまり、死亡保険金が非課税限度額以下である場合には税金はかからないし、こえる場合でも超える部分のみが相続税の対象となります。
相続人一人一人の非課税とされる金額は、次の算式によって計算した金額となります。
同様に、相続人が被相続人に支給されるべきであった退職手当金や功労金を受け取ったときは相続税の対象になります。
死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金等を遺族が受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の対象となります。
相続人が受け取った退職手当金等を合計した額が非課税限度額(500万円×法定相続人の数)以下のときは課税されません。 死亡保険金と死亡退職金は、ほぼ同じ取り扱いとなります。
法定相続人の数は、民法上の相続人の数と下記の点で異なります。
保険金及び退職金の非課税限度額は、あくまでも相続人が受け取った生命保険金や退職金について適用されるものであるから、相続を放棄した人が受け取った生命保険金などには適用はありません。
また、相続人以外の方(受遺者など)が受け取った生命保険金についても非課税枠の取り扱いはありません。
債務控除の対象となる債務相続税を計算するときは、被相続人が残した借入金や未払金などの債務と葬儀費用を遺産総額)から差し引くことができます。
相続財産から控除することができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。
なお、被相続人に課税される税金で被相続人の死亡後相続人等が納付又は徴収されることになった所得税等の税金については被相続人が死亡したときに確定していないものであっても、債務として遺産総額から差し引くことができます。
ただし、相続人などの責任に基づいて納付したり、徴収されることになった延滞税や加算税などは遺産総額から差し引くことはできません。
また、被相続人が生前に購入したお墓の未払代金など非課税財産に関する債務は、遺産総額から差し引くことはできません。
※医療費については、死亡前に支払った医療費は被相続人の準確定申告で医療費控除の対象になります。
また、死亡後に支払った医療費は被相続人の医療費控除の対象にはなりませんが、債務控除の対象にはなります。
債務控除の対象となる葬儀費用相続税を計算するときは、被相続人の葬式にかかった費用を遺産額から差し引くことができます。
ただし、葬式費用に何があたるかについては相続税法上はなんら定めていないので、わりとあいまいな概念になっています。
宗教や地域的慣習により葬式の様式も異なることから、支出の範囲も異なることも多いようです。
通達(相基通13-4)と社会通念にしたがって判断することになります。