税金を納める義務がある人を納税義務者といいます。
相続税の納税義務者は、死亡した人(被相続人)から相続や遺贈(死因贈与契約による贈与も含む) によって財産を取得した者です。
納税義務者には、日本国内に住所を有するかどうか、国籍のなどにより制限納税義務者と無制限納税義務者に区分されます。
相続税は、この納税義務者の種別によって課税される範囲が異なります。
相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けた財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合に、その超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。
申告書を被相続人(亡くなった人)の住所地を所轄する税務署に相続開始の日(亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内に提出し、納付します。
申告書は相続人がそれぞれ税務署に提出することもできますが、通常は連名で1つの申告書を提出することになります。
納付方法は現金一括納付のほかに、延納や物納も選択することができます。
上記のように、申告期限までに申告書を提出するのが原則ですが、期限までに申告ができなかった場合でも税務署長の決定の通知がくるまでであれば、申告書を提出することができます。
この申告は期限後に申告するという意味で「期限後申告」といわれます。
この場合には延滞税の他に、原則的には無申告加算税がかかりますが、正当な理由がある場合には無申告加算税については課されません。
相続税は原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した場合に、その取得したすべての財産にかかります。
この場合の財産は金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいい、例えば次のようなものがあります。
遺産の種類としては被相続人の固有の財産と、固有の財産ではないが相続税の課税の対象となるみなし相続財産に大別されます。
また、プラスの財産だけではなく、相続税のかからない非課税財産やマイナスの財産である債務もあります。
生命保険金等の非課税死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。
これをみなし相続財産と呼ばれたりします。
また、本来は相続財産ではないものの、家族名義にしていた財産や生前に贈与した財産の一部も相続税の対象となります。
例えば、このようなものにまで相続税はかかります。