相続は、被相続人の財産に関する一切の権利義務を引き継ぐことになります。
但し、一身専属的な権利義務(国家資格や個人として与えられた栄誉や権利など)については相続の対象になりません。
また、祖先の墓を守るなどの義務などは、相続という法律上の問題になじまないため慣習に従うことにされています。
法定相続人はすべて相続できるとは限りません。
血族相続人には相続順位が決まっており、上位の相続人がいる場合には下位の相続人は相続できない仕組みになっています。配偶者は常に相続人になります。ただし下記のように、配偶者のほかに誰が相続人になるかによって相続分が異なります。
第一順位…配偶者と子供で相続(死亡している場合には孫が代襲相続する)
第一順位の子や孫が相続する場合には、配偶者が1/2、子が全員で残りの1/2を相続します。
子が複数いる場合には1/2の額をさらに均等分割します。
第二順位…配偶者と父母で相続(死亡している場合には祖父母が代襲相続)
第二順位の父母や祖父母が相続する場合には配偶者が2/3、父母が全員で残りの1/3を相続します。
父母や祖父母が複数いる場合には1/3の額をさらに均等分割します。
第三順位…配偶者と兄弟姉妹で相続(死亡している場合は甥や姪が代襲相続)
第三順位の兄弟姉妹が相続する場合配偶者が3/4、兄弟姉妹が全員で残りの1/4を相続します。
兄弟姉妹が複数いる場合には1/4の額をさらに均等分割します。
寄与分共同相続人中、家業への貢献や病気の看病など「被相続人の財産の維持又は増加につき」「特別の寄与のあった」相続人(寄与者という)に対し、本来の相続分を超える財産を相続できることとしています。
この本来の相続分を超えて取得できる部分を「寄与分」といいます。
寄与の方法については、次の3つの方法が例示されています。
寄与分については、相続人の協議によることになるが、協議が整わないときや協議すらできない場合には寄与者の請求により家庭裁判所が定めることになります。
寄与分がある場合の相続財産の分割の方法は、まず、決定した寄与分を相続財産から控除します。
次に寄与分を控除した残額を法定相続分や指定相続分で分割することになります。
また、相続人でない者(内縁の妻、長男の嫁など)については寄与分がない点にも注意が必要です。
法定相続分などの基準により相続財産の分割をする場合、分割の対象となる財産の計算上、生前に特定の相続人が受けていた特別の利益(特別受益)を相続財産に持ち戻す制度があります。
持ち戻し対象財産の価額は、生前に特別受益として受けた時点での特別の利益の額ではなく、相続開始時の額に引き戻して計算されます。
特別受益となるのは例えば下記のような場合です。
持ち戻し免除とは、特別受益となるような生前贈与でも、遺産相続とは分離して贈与したい場合にとられます。
生前に介護をしてもらったり、特別な寄与があった場合でも、相続時に寄与分の主張が認められないと相続分に反映されません。
生前にその寄与分に見合うだけの贈与をしたとすると相続分から生前贈与分が特別受益として控除されてしまいます。
それを防ぐためには、この生前贈与分は特別受益に該当しない旨の指定をする必要があります。
この特別受益に該当しない旨の意思表示は遺言でも行うことができます。