1966年創業、2016年に創立50周年を迎えた横浜市港南区の税理士法人、行政書士法人です。
私どもは、地域の皆様の相続税や資産承継に関するニーズに対応するため相続税や相続対策の専門部署を開設しています。
事務所の所在する地域が港南区という商業地や工業地区ではないエリアであり、いわゆる地主の関与先のお客様の割合が多い事務所です。
そのためアパート経営やビル経営などの不動産オーナー、資産家に寄り添うサービスを行っております。
資産が自宅不動産と多少の金融商品という方も相続税の課税対象となる時代になりました。自宅をどのように承継するのかという課題にも積極的に対応しています。
宅建士やファイナンシャルプランナーの資格を保有する税理士やスタッフが所属しており、相続や財産管理をトータルにサポートいたします。
不動産経営のインボイス制度(令和5年10月開始)の対応を支援します
駐車場経営や店舗・事務所を貸しているオーナーさんは、インボイス制度の影響を受ける可能性があります。
例えば店舗をA社(法人)に貸している場合、借り手であるA社は貸し手であるオーナーがインボイスの発行事業者として登録されていないと仕入税額控除ができずに従来よりも多く納税することになります。
借り手にとっては、貸し手が免税事業者であるかどうか、インボイスの発行事業者かどうかで納める消費税額が変わってくるのです。
そのため、借り手から価格改定などの打診がある可能性もあります。
貸し手としての対応としては、①「適格請求書発行事業者」に登録してインボイスを発行し、消費税を納税する②価格交渉に応じる、などが考えられます。
不動産管理法人の設立や運営ノウハウに自信があります
地主のお客様には財産や不動産収入の規模に応じて資産管理法人、資産管理法人の設立をご提案しております。
不動産管理法人は節税メリットだけではなく、管理運営の効率化やオーナーに認知症がおきるリスクを少しでも軽減しながら不動産経営という事業を承継するために欠かせない方法となります。
規模はそれぞれですが、当社では数十件の不動産管理法人の設立と運営を支援しており、地域の税理士事務所の中では高いノウハウを持っていると自負しております。
不動産管理法人にご興味のある方は是非、当社までご相談ください
相続や相続税、不動産などの財産管理に関する初回面談は無料となります。
初回のご面談とご契約以後は郵送とメールでの対応も可能です。
※申告書の作成にあたって、ご説明等やご承諾を要することもありますので、最低でも数回のお打合せは必要となります 。
また、お電話やメールだけでのご相談やお見積り等はお断りしておりますので、ご了承ください。
高齢で足が悪くて当事務所まで来社できない場合、相続人が多くて事務所に行くよりも相続人が集まる自宅に来てほしい、、そんなケースもあると思います。
そんな場合には、相続税や不動産税務に詳しい税理士又は相続税の専任スタッフがご自宅まで出張で対応いたします。ただし、横浜市内、湘南エリアなど訪問可能なエリアに限らせていただきます。
出張旅費や日当等はいただいておりませんので、初回面談のご予約の際に、遠慮なくご相談ください。
相続税の申告では、相続人である家族のうちに会社勤めをされていたりして、平日には都合がつかないお客様が多くいらっしゃいます。
そんなとき、土日でも相続の相談にのってもらえる税理士を探すのは難しいのが実情です。
逆に平日に時間のとれる相続人のみで相続税の申告作業をすすめていると、会社員で都合のつかない相続人の方が阻害感を感じたり、不安を感じることもあるようです。
税理士法人横浜パートナーズでは、そのような相続人の方の悩みにこたえるため、相続税申告のお客様に限り土日での対応をスタートさせます。
ただし、大変恐縮ですが、事務所全体としては営業時間外となりますので、限られた人員での対応とさせていただきます。
そのため、お客様への対応やおもてなしが不十分な部分、至らぬところがあるかもしれませんが、ご了承ください。
家族が亡くなった方にとって、相続のお手続きは人生で初めての経験かもしれません。
長い闘病生活を終えたなんともいえない安堵感、看病をやり切ったという気持ちとともに、心の中にぽっかりと空いた何かを抱えた日々を過ごしている…そんなご家族も多いのではないでしょうか。
病院で看取ったあとも、葬儀屋さんの手配や通夜告別式などの葬儀の手配が続きます。親族や友人、知人にも連絡をしなければなりません。
看取ってから1週間、あっという間の出来事です。夢でも見ている気分…そんな言葉がぴったりかもしれません。そんな慌ただしい日々が過ぎ、一息つく暇もなく、今度は相続手続きが待っています。
年金や健康保険など役所関係の届け出、生命保険の手続きなども必要です。預金の解約手続きをしないと生活費にも困窮します。そして、遺産分割です。家族全員でそろったときに話を切り出します。全員納得した分割ができるのだろうか…不安は尽きません。
さらにもう一人の相続人である国への納税も待っています。10か月、相続税の申告期限です。長くて短い1年、やっと相続の手続きもひと段落… これで安心、やっと私の役目も終わる…相続人代表の方の顔に安堵の表情を見ることができる瞬間です。
もちろん、わたくしたちの取り組みは相続が発生した後のお仕事だけではありません。亡くなる前の対策のときから関わらせていただくときも同じ気持ちです。相続準備のお仕事では、これで相続という最期のときを安心して迎えることができるという安堵の瞬間が私たちのゴールとなります。私たちはこの瞬間のために仕事をしています。
お客様の安心できる相続と承継のために…それが私たちのミッションなのです。
現役を退いたシニア世代の資産運用や老後の準備、相続対策などの資産承継については、金融機関など様々な相談窓口があります。
しかし、金融機関などの相談窓口は専門家として客観的なアドバイスや支援をしてくれるでしょうか?法律や税務について専門的な支援が可能でしょうか? 短期的なノルマに追われたようなアドバイスや支援に偏っていないでしょうか?
シニア世代の方々の財産管理や法務サポートについては様々な選択肢や支援の方法があり、包括的な支援やご家族の未来を見据えた全体最適のご提案が必要です。
私たち税理士法人横浜パートナーズ、行政書士横浜パートナーズでは地元の横浜市港南区、磯子区エリアを中心にしてシニア世代の皆様にとっての最良のファイナンシャルアドバイザーを目指して活動を行っています。
テレビCMでお馴染みのTKCシステムを利用して相続税申告書、財産評価明細書の作成を行っております。
税理士事務所によってはいまだに手書きの明細書、申告書の作成を行っているそうですが、そのような手書きの申告書や明細書では税務署の心証はあまりよくありませんし、なによりも非効率です。
税理士法人横浜パートナーズは、TKCシステムによる作業のシステム化など、業務の標準化による効率的な作業で高い品質と早期の申告を可能としております。
税理士法人横浜パートナーズは、原則として全ての相続税申告に税理士法第33条の2の添付書類を添付しております。
この書面添付制度は、税理士が自ら財産評価と申告書の質を保証するために実践しており、税務署や金融機関からも高い評価を受けています。
税理士法人横浜パートナーズでは、どのような資料を確認して申告書を作成したのか、財産評価においてどう判断をしたのか、親族名義の預金など名義財産の確認をどのように行ったのかなどを詳細に記載しております。
このように的確な申告書の作成と書面添付を実践することにより当社の税務調査は年に数件(法人・個人・相続を含む)となっております。
相続税の計算、特に財産評価については一人の税理士だけで行うと経験に関わらず、見落としや思い違いなどの可能性は否定できません。
税理士法人横浜パートナーズは、5名(男性2人、女性3人)の税理士が所属しております。
そのため、担当する税理士、スタッフのほかに評価方法や財産の漏れがないかどうかなどの検証や確認を行う税理士が関わることでこういったリスクを最小限に抑える努力と工夫をしております。
また、女性税理士も含み、女性の相続人様でも気軽にご相談いただけます。
相続税は、亡くなった方の奥様やご長女など女性の相続人の方が相談に来られるケースが多くあります。当社は夫婦で代表税理士に就任しており、女性ならではのホスピタリティを重視した対応をさせていただいております。
相続税の実務では、主に土地の評価が相続税額に大きく影響します。
土地の評価においては民法や不動産法規などの知識が必須となっており、当社の税理士は行政書士や宅地建物取引士の資格も保有しており、不動産評価について万全の体制で臨んでおります。
また、現地確認や資料検討により高い精度で評価し、評価減額要素について徹底的に検証しております。
さらに外部の不動産鑑定士事務所とのタイアップにより、難解な土地の評価についても対応しております。
相続税のお仕事は申告書の作成と提出だけで完了というわけではありません。
亡くなられた方の最後の所得税のご申告(準確定申告)から遺産の分割、相続税の申告、さらに納税までをご支援しております。
また、相続税は所得税や法人税に比べて税務調査の確率が高い税目になっています。
税理士法人横浜パートナーズは税務調査の対応、そして次の相続(二次相続)の対策まで継続してサポート致します。
相続は税理士だけで手続きの全てが完了することはあまり多くありません。
不動産の登記が必要な方には司法書士、遺産整理が必要な方には信託銀行、お借り入れが必要な方には金融機関、不動産の処分や土地活用をご希望の方にはハウスメーカーといったように外部のネットワークをご活用してお客様のニーズへの対応をしております。
土地については、必要に応じて不動産鑑定士や測量事務所などとの連携して万全の評価を心掛けております。
お客様からこんな感謝の声が…守秘義務があるのでお名前は出せませんが
無駄な作業や心配をすることなく、ほぼ終わりが見えて安心できた。
ほっとした。
このたびは相続税申告に関しまして多大なご配慮をいただき大変ありがとうございました。
お父様が確定申告を依頼していた税理士に不信感を持ち、相続人様から金融機関の紹介で当社にご依頼のあった事例です。
最初に相談した税理士は名義財産については申告不要という判断でしたが、税務調査ではその部分が争点となりました。
結果的に修正申告の税額は少額で済み、相続人様もご納得されていました。
最初に相談した税理士の言う通りに申告していたら脱税になっていたかもしれないのでぞっとする、横浜パートナーズに頼んでよかったと言っていただきました。
法人名 | 税理士法人 横浜パートナーズ 行政書士法人 横浜パートナーズ |
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所在地 | 〒234-0051 神奈川県横浜市港南区日野5-26-1 (日野公園墓地バス停そば) |
TEL | 045-842-1956 |
FAX | 045-845-2511 |
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