税理士法人横浜パートナーズ ホームページ

相続税の納税方法

原則 … 現金一括納付

相続税は、原則として法定納期限(相続税の申告書の提出期限)までに金銭で納付しなければなりません。
つまり、相続開始から10か月以内です。

納税のための資金調達には次のような方法が考えられます。

  • 相続財産や相続人自身の財産で換金できるもので納税する。
  • 金融機関等からの借入で調達する。
  • 生命保険などを活用して準備する。
  • 資産を売却して納税する。
  • 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
           

納税のために相続財産を売却した場合には?

相続により取得した土地、建物、株式などを相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合には、相続税額のうち一定額(下記参照)を譲渡資産の取得費に加算することができ、譲渡所得税を節税できるという特例です。

  • 土地を売却した場合の加算額
    土地等を売った人にかかった相続税額のうち、その者が相続や遺贈で取得したすべての土地等に対応する額
    ※平成27年1月1日以降に相続等で取得した場合には譲渡した土地に対応する額のみ加算することになります。
  • 土地等以外の財産(建物や株式)を売却した場合の加算額
    土地等以外の建物や株式などを売った人にかかった相続税額のうち、譲渡した建物や株式などに対応する額

特例 … 延納

納期限までに金銭で納付することが困難な事由がある場合には、一定の条件のもとで分割納付する「延納制度」を利用することが可能です。

(※1)延納期間中は、利子税がかかります(率は不動産の割合等で異なります)。
(※2)担保を提供する必要があります。
(※3)延納申請が却下されるケースもあります。
     

例外 … 物納

延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、一定の条件のもとで、相続した財産により納付する「物納制度」を利用することができます。

(※1)物納できる財産と、物納できない財産があり、物納できる財産のうちにも優先順位があります。
(※2)提出が必要な多くの必要書類があります。
(※3)物納のための測量費用などを負担する必要があります。
(※4)物納申請のための期限があります。
(※5)物納財産を納付するまでの期間について利子税がかかります。
(※6)物納申請が却下されるケースがあります。