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単純承認と限定承認、相続放棄

相続人はまず相続にあたって3つの対応方法のいずれかを選ぶ必要があります。

単純承認と限定承認

単純承認

債務と相続財産をプラスの財産もマイナスの財産も無条件・無制限に引き継ぐ。
相続開始を知った時から3ヶ月以内(熟慮期間とも言います。)に限定承認の手続きをとらないと自動的に単純承認となります。

この他、下記の場合には単純承認したことになります。

  • 相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき
  • 相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は放棄をしなかったとき
  • 相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき     

限定承認

債務のうち相続財産を超える部分の返済義務を引き継がない。
つまり、相続の承認はするけれども、相続債権者のために相続人自身の財産まで提供して債務を弁済するということはせずに、被相続人から承継する相続財産の限度で、被相続人の債務の支払いをするという限度つきの相続のことです。

金などの債務の承継を一部拒否するのは「限定承認」ですが、限定承認は相続人全員の共同で行わなければならないなどの手続きが必要となります。

《限定承認の手続き》

  • 相続人全員の総意が必要となります。
  • 限定承認するには相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に「限定承認の申述審判申立書」を家庭裁判所
    に提出します。
  • 限定承認を選択した場合には、不動産などの値上がり益が精算されると考えるため譲渡益相当額の所得税課税がされます。

《限定承認の効果/こういうときに有効》

  • 債務が超過しているかどうかはっきりしない場合
  • 家業を継いでいくような場合に、相続財産の範囲内であれば債務を引き継い良いというような場合。
  • 債権のめどがたってから返済する予定であるような場合。
  • 相続放棄も考えているが、どうしても相続財産のうちに手にもっておきたいものがあるような場合     

相続放棄

人が死亡すると、その人に属していた一切の権利義務が相続人に承継されることになります。したがって、財産が相続されるのはもちろんですが、借金も相続されることになります。

そんな場合に、活用されるのが「限定承認」と「相続放棄」の制度です。

「相続放棄」はプラスの財産を含めたすべての相続を拒否することになりますが、単独で行うことが可能です。

相続放棄をすると、相続人は債務はもちろん、一切の財産の引継ぎを拒否します。

この場合には、最初から相続人でなかったものとみなされます。

相続を放棄すると、相続人でなかったことになるため他の人に相続の権利(代襲相続はしません)が移動します。

したがって、他の相続人の相続分が増えたり、新たに相続人になる人がでることになります。

相続放棄をした場合でも、相続税の計算は相続放棄がなかったものとして計算されます。

相続放棄したことによって相続人の人数に増減が生じた場合でも相続税の金額には影響されないことになります。

《相続放棄の手続き》

  • 相続人が、相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する。
  • 相続財産の状態を調査するためなどの理由がある場合で放棄するかどうかを決定しにくいような場合には、家庭裁判所に申し立てて、この期間は延ばしてもらうことができます。

《他の相続人に与える影響》 

  • 相続分の変更…同じ相続順位の相続人がいる場合(子が複数人いる場合など)
    ※代襲相続はされないため孫には引き継がれません。
  • 相続順位の変更…同じ順位の相続人がすべて相続放棄した場合は、次の相続順位に移ります。